【戸建ての外壁塗装トラブル】クーリングオフ工事前後で違いはある?
春日部市、越谷市、さいたま市を中心に 外壁塗装、屋根塗装、各種リフォーム工事をおこなっている ジャパンテック株式会社です。 代表取締役の奈良部です! 戸建ての外壁塗装において、なんらかのトラブルがありクーリングオフを検討中の皆様。 「クーリングオフの条件がよくわからない」 「クーリングオフのやり方を知りたい」 上記のようにお悩みであれば、今回のお役立ちコラムで詳しく説明いたしますので参考にしてみてください!悪徳業者の特徴なども詳しく解説します。 ▼合わせて読みたい▼ 越谷市にお住まいのみなさん!外壁塗装・屋根塗装の訪問販売にご注意ください!恐怖扇動で契約させられても慌てないで クーリングオフとは クーリングオフとは、何かしらの申し込みや契約をしてしまった後でも、一定期間内であれば無条件で契約を破棄・撤回できる制度です。外壁塗装にも適用できる制度ですが、いくつかの条件があり、クーリングオフができない場合もあります。 ちなみに通信販売にはクーリングオフ制度がありません。そのため外壁塗装に関する用品を通信販売で購入した場合は特約に従うこととなりますが、特約がない場合は商品を受け取った日を含めて8日以内であれば返品が可能です。 戸建ての外壁塗装でクーリングオフが可能となる条件 戸建ての外壁塗装でクーリングオフが可能となる条件は以下に当てはまっている場合となります。 ①契約書を受け取ってから8日以内である 外壁塗装でクーリングオフを申請できる期間は、契約書を受け取ってから8日以内と決まっています。契約書を受け取った日が期間の1日目となるため、仮に月曜日に受け取ったのであれば、次週の月曜日までがクーリングオフを申請できる期間です。 ②自分から契約に繋がる連絡をとっていないこと 外壁塗装業者が訪問販売でやってきて、契約をしてしまった場合はクーリングオフが可能となります。一方でみずから外壁塗装業者に連絡して契約に至った場合や、店舗や事務所に赴いて契約した場合は、クーリングオフの対象外となるため注意してください。 ③個人と法人が契約している場合のみ 法人同士での契約はクーリングオフの対象外となります。戸建ての場合は個人と法人との契約がほとんどですから、大抵は条件をクリアしているでしょう。 ①②③の条件をクリアしていなくても適用されるケース まず契約書をもらっていない場合、口約束などの場合はいつでもクーリングオフできます。 たとえば業者に「契約するといったのだから、今更破棄はできない」「突然そんなことを言われても困る。少し考えるから待ってほしい」といわれたとしても、関係なく解除できることを覚えておきましょう。 また業者が威圧的であったり嘘の情報を与えたりして、クーリングオフできないものだと思い込まされた場合、妨害があった場合も解除できます。 加えて、契約書にクーリングオフの記載が全くない場合、つまり契約書に不備がある場合も期間などに関係なく解除できるでしょう。 クーリングオフ工事前後で違いはある? クーリングオフ工事前後でクーリングオフできるかどうかの条件は変わりません。仮に工事が着工している途中でクーリングオフした場合は、業者側に元の状態に戻す義務が生まれ、その費用を負担するのも業者です。 仮に「もう着工しているのだからクーリングオフはできない」といわれた場合、前述の「クーリングオフできないものだと思い込まされた場合」に相当するため、8日を過ぎていても解除できる可能性があります。 いずれの場合においても、業者がクーリングオフを拒否する場合は、国民生活センターに相談した方が良いでしょう。 戸建ての外壁塗装でクーリングオフが不可能なケースは? クーリングオフが不可能なケースは以下の通りです。いずれかに当てはまる場合クーリングオフはできません。 クーリングオフ期間(8日)を過ぎてしまった場合 「①②③の条件をクリアしていなくても適用されるケース」で紹介したような特例を除き、基本的にはクーリングオフ期間(8日以内)を過ぎてしまった場合はクーリングオフができません。 みずから連絡して依頼したor事務所や店舗で契約した場合 みずから電話やインターネットなどで業者に連絡をとって依頼した場合や、事務所や店舗で契約を交わした場合はクーリングオフの対象外となります。 過去1年間で取引したことがある業者の場合 契約した日から過去1年間に取引したことがある業者の場合、クーリングオフは不可能となります。 契約金額が3000円未満の現金取引の場合 契約金額が3000円未満の現金取引の場合もクーリングオフできません。あまりないと思いますが、たとえば突然やってきた訪問販売者が「2800円で1カ所だけヒビの修理をします」といわれて現金で支払った場合はクーリングオフできないでしょう。 日本以外で契約を結んだ場合 日本以外で契約を結んだ場合もクーリングオフはできません。渡航中に親しげに接してきた相手と契約するのは止めましょう。 戸建ての外壁塗装でクーリングオフを行う方法 戸建ての外壁塗装でクーリングオフを行う方法を紹介します。 ①契約書を確認する まずは契約書を確認しましょう。クーリングオフに関する記載に不備がないのであれば、適用期間は8日以内となります。契約書には契約書を受け取った日も記載されているはずなので、合わせて確認してみてください。 ②申請書類の送付により、クーリングオフの意思を伝える はがきを用意し、以下の内容を書いてコピーをとりましょう。 はがきに書く内容 ・はじめに「通知書」もしくは「契約解除通知」と書く ・契約書を受け取った日付 ・契約した塗装業者の会社名 ・契約担当者の名前 ・工事の名前 ・工事金額 ・クレジット払いの場合はクレジット会社名 ・「契約を解除したい」という意思表示 ・通知書を送る日 ・自分の住所 ・自分の名前 単にポストから発送しても効力を発揮しますが、特定記録郵便や簡易書留などで送るとより確実で安心です。 特定記録郵便ではがきを送った場合 特定記録郵便ではがきを送った場合、郵便局で引き取った時間と配達情報が記録されます。配達先は相手の郵便受箱で、料金は基本料金に160円を加算した金額です。 簡易書留ではがきを送った場合 簡易書留ではがきを送った場合も、郵便局で引き取った時間と配達情報が記録されます。特定記録郵便と大きく違うのは、受け取りにはサインや捺印が必要であり、受け取った時間も記録される点です。料金は基本料金に350円を加算した金額になります。 記載内容やクーリングオフの条件に問題がないのであれば、クーリングオフが適用されるでしょう。仮に契約書に記載されていた業者の住所が虚偽のものであっても適用されるため、その点は心配ありません。 ③個別クレジット契約をしている場合はクレジット会社にも通知する 個別クレジット契約(商品の購入やサービスごとに契約するクレジットのこと)で契約した場合は、クレジット会社にもクーリングオフすることを伝える必要があります。まずはクレジット会社に連絡し、状況を伝えるところからはじめましょう。 トラブルを未然に防ぐ!悪徳業者の特徴を知っておく クーリングオフが可能であれば安心ですが、悪徳業者と契約しないことが一番安全です。そこで悪徳業者にありがちな特徴をいくつか紹介しますので参考にしてみてください。 訪問販売でやってきて、不安をあおってくる 戸建ての外壁塗装において、訪問販売でやってくる業者のほとんどは悪徳業者だといわれています。多くの優良業者は、何の脈絡もなく押しかけてきて外壁塗装をすすめることはありません。 また訪問販売でやってくる業者は「今外壁塗装をしないと大変なことになる」などといって不安をあおり、こちらの判断を鈍らせてきますので注意してください。 高額な値引きで誘ってくる 戸建ての外壁塗装を依頼する場合、定額の料金などはなく、個々に見積りを行って費用が決まります。材料費や諸経費などはほとんど決まっているため、基本的に大幅な値引きは不可能といっても過言ではないでしょう。 高額な値引きで誘ってくる場合、もとより高額の料金を見せて値引きしているように見せかけている場合や、想定しているグレードより低い塗料を使ったり、いくつかの工程をカットしたりする可能性があります。 情報が不明瞭なオリジナル塗料をすすめてくる インターネットでメーカーや品番名を検索しても出てこないような塗料をすすめてくる業者や、メーカーや品番名を教えてくれないような業者と契約するのは止めましょう。 「我が社のオリジナル塗料です」などといってくるかもしれませんが、そんなに簡単に塗料は開発できません。このような業者は既存の塗料を通常より高く設定したり、薄めて使ったりする可能性があります。 見積書が大雑把で、詳細がわからない 見積書が大雑把でどんな工事を行い、どんな材料(塗料)を使うのかわからないような業者と契約すべきではありません。作業内容が保証されておらず信頼できない業者です。 即日契約をせまってくる 悪徳業者の多くは即日契約をせまってきます。「他の業者と比較されたくない」「冷静な判断をされたくない」「すぐにお金が欲しい」などが理由です。 優良な業者であれば即日契約をせまるようなことはなく、見積書の有効期限内であればいつでも自分のタイミングで依頼できます。 困った時はすぐに生活消費者センターに連絡する 悪徳業者はクーリングオフされることを嫌うため、スムーズにクーリングオフをさせてくれないかもしれません。大きな労力と不安を伴う可能性もあるため、困った時はすぐに生活消費者センターに連絡しましょう。 クーリングオフをしたいと決めた段階で生活消費者センターに連絡して、クーリングオフの手順をレクチャーしてもらうのも1つの方法です。 ジャパンテックで安心の外壁塗装を 戸建ての外壁塗装において、クーリングオフは重要な消費者保護制度です。契約書を受け取ってから8日以内に、無条件で契約を解除できるこの制度は、訪問販売や強引な契約から消費者を守るために設けられています。クーリングオフの対象となるのは、訪問販売や電話勧誘販売による契約です。自ら業者に連絡して契約した場合や、事務所・店舗で契約した場合は対象外となるため、注意が必要です。 クーリングオフは工事前後に関わらず適用されます。工事が着工している場合でも、業者は元の状態に戻す義務があり、その費用も業者が負担します。もし業者がクーリングオフを拒否する場合は、国民生活センターに相談することで適切な対応が取れるでしょう。 悪徳業者と契約しないためには、訪問販売での高額な値引きやオリジナル塗料の提案、見積書の不明瞭な内容に注意しましょう。また、即日契約を迫る業者にも注意が必要です。複数の業者に見積もりを依頼し、相場を把握することも重要です。 ジャパンテックでは、消費者の皆様に安心してご依頼いただけるよう、詳細な見積もりと信頼性の高いサービスを提供しています。戸建ての外壁塗装に関するご相談やクーリングオフについてのご質問は、問い合わせフォーム、メール、電話でお気軽にどうぞ。また、ショールームへのご来店もお待ちしております。ジャパンテックと共に、安全で確実な外壁塗装を実現しましょう。 ▼合わせてチェックしたい▼ ジャパンテックのショールーム ジャパンテックの施工事例 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 外壁塗装・屋根塗装リフォーム専門店 ジャパンテック株式会社 プロタイムズ越谷店・春日部店の 『外装劣化診断』はこちらから お電話でのご相談、お問い合わせはこちら フリーダイヤル:0120-605-586 越谷市 さいたま市 春日部市の 外壁塗装・屋根塗装リフォームのご相談は プロタイムズ越谷店・プロタイムズ春日部店へ!!
2024.06.22(Sat)
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