宮代町の賃貸物件は早めに雨漏りの無料診断の相談をしましょう
春日部市、越谷市、さいたま市を中心に
外壁塗装、屋根塗装、各種リフォーム工事をおこなっている
ジャパンテック株式会社です。
代表取締役の奈良部です!
賃貸物件を運営する上で、建物の維持管理は非常に重要です。とくに雨漏りは、物件の価値を著しく低下させる可能性があるため、早期発見と適切な対応が必要です。
今回のお役立ちコラムでは、宮代町にお住まいの賃貸物件オーナー様へ向けて、雨漏りの無料診断サービスとその利点についてお話しします。以下のポイントに焦点を当て、賃貸物件の持続的な価値を保ちましょう。
- 雨漏り診断の必要性: 雨漏りが物件に与える影響と、定期的な診断がなぜ重要か。
- 無料診断のメリット: 費用を気にせず利用できる無料診断の利点と、そのことによる問題の早期発見。
- 雨漏りによるリスクとその対策: 雨漏りによる具体的なリスク、例えば構造的な損傷、修繕費の増大、テナントの信頼性低下などをどのように回避できるか。
あなたがこのコラムを読むことで得られるのは、単なる情報ではなく、賃貸物件の価値を守り、将来にわたって安定した運営を続けるための実践的な知見です。ぜひ、積極的に無料診断を活用して、トラブルのない賃貸物件運営を目指してください。
雨漏りは無料診断でしっかり対策
雨漏り診断で費用が発生する場合、気軽に建物の状況をチェックできません。そのため、弊社では「雨漏り無料診断」を行なっています。気になることがあった時に、すぐにチェックできる体制をご提供することで、賃貸物件オーナー様の不安を取り除けるようなサービスを心がけています。
もし、雨漏り診断が有償だった場合、チェックした結果問題がないという場合でも費用が発生してしまいます。これでは、いつでも気軽に相談ができるとは言えません。たとえ1コインチェックだったとしても、それが積み重なれば大きな費用になってしまうのです。
無料診断を提供することで、オーナー様はコストを気にせず建物のチェックをご依頼いただけます。
ただし、雨漏り箇所の特定が建物の構造上で難しい場合、有料での調査が必要です。弊社ジャパンテックでは、散水試験などの専門的な調査が必要な場合、事前にお客様へ調査お見積りを提示し、許可を得てから調査を行っております。
まずはプロの目による目視での無料診断をご依頼ください。
賃貸物件の雨漏りについて
賃貸物件で雨漏りが発生した場合、オーナー様には多くのデメリットが発生します。そのデメリットを理解しておくと、定期的に雨漏り診断を受けておくメリットを感じられるはずです。一般住宅と賃貸物件には大きな違いがあるということを理解しておきましょう。
修繕責任は「オーナー」にある
賃貸物件に発生したトラブルのほとんどは、オーナーの責任によって対処しなければならないという法律が存在します。「民法第606条」では以下のように定められているのです。
(賃貸人による修繕等) 第六百六条 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。 2 賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。 |
(引用:民法 第606条 賃貸人による修繕等)
全てのトラブルをオーナーが対処しなければならないわけではありませんが、賃貸物件としての価値として認められる範囲は基本的にオーナーの責任で修繕しなければならないのです。
たとえば、退去時のクロスの張り替えやクッションフロアの入れ替えなど、契約書上で借主負担と明記していた場合でも、実は貸主負担で修繕しなければならないものなどが多く存在するのです。ルームクリーニングなども、原状回復の範囲を超えるような請求はできません。
そして、雨漏りは基本的にオーナーの責任になります。この判断は「経年劣化」として判断できるものはオーナー責任だというように覚えておくと良いでしょう。
仮に自然災害による雨漏りだとすれば、火災保険を使用することで対応できるでしょう。しかし、特に災害によるトラブルではなく、経年劣化で発生した雨漏りだった場合、費用負担も全てオーナー様にかかってくるのです。
家財への被害は「火災保険対応」か?
雨漏りが発生して居住者の家財に被害が発生してしまった場合、基本的に居住者の火災保険で対応することができます。ただし、雨漏りが発生している状況によっては保険適用ができない場合もあるので、100%保険で対処できるとは思わない方が良いでしょう。
最悪の場合、雨漏りが発生するような杜撰な管理をしていたとして、居住者から損害賠償請求される可能性もあります。多くの場合、居住者とオーナーの話し合いによって対処方法が決まりますが、双方の合意を得られない場合は裁判に発展する可能性もあるのです。
引越し費用は基本「オーナー」が負担
雨漏りが発生したことで、居住者の生活に不利益が発生してしまうと、別の建物へ引っ越してもらわなければならないことがあります。居住しながら修繕できる場合であれば良いですが、それでも業者が出入りするというような「通常の賃貸契約にはない状況」に対し、ストレスを感じる居住者も多くいるため、引っ越しを余儀なくされたと主張されてしまいます。
この場合、引っ越し費用や居住先の斡旋はオーナーの責任だとされているのです。また、修繕が完了した後に戻ってくる際の引越し費用も、基本的にオーナー負担となるケースが多いため、雨漏り等のトラブルが発生しないように適切なメンテナンスを施すことが重要なのです。
雨漏りがあった場合のオーナーの不利益について
実際に雨漏りが発生してしまったと仮定した時、オーナーの皆様にどんな不利益が発生するのでしょうか。この不利益を知っていると、雨漏りだけではなく、建物に発生するトラブルをできる限り排除すべきだということが理解できるはずです。
家賃交渉される
雨漏りは、居住者の生活を確実に不便にします。修繕すれば終わりという問題ではなく、下手をすると火災発生の危険性もあるため、もし被害が大きくなってしまった場合、オーナー様はかなり厳しい追求を受けることとなるでしょう。
多くの場合、家賃交渉を受けることとなるはずです。雨漏りによって十分な賃貸契約が全うされていないという理由を掲げられると、反論のしようがないのです。これも話し合いで解決するしかない問題ですが、平成25年には以下のような判例も発生しています。
「雨漏りの発生について,賃貸人である被告は,本件建物の修補義務に違反しているというべきであり,その原因がわからないことは,賃貸人の修補義務を免責する根拠になるとはいえない。 かえって,賃借人である原告にしてみれば,雨漏りの原因がわからず,それがいつ発生するかも予測できないのであって,雨漏りが発生したことによって,相応の精神的苦痛を受けたというべきである。」 「その慰謝料については,賃貸人が原因不明との理由で修補義務を尽くしていないこと,比較的多数回の雨漏りが発生していること,過去の雨漏りについては解決済みとはいえ,雨漏りの回数が重なれば,相応して精神的苦痛も増大すると考えられることを考慮し,合計45万円とすることが相当である。」 |
(引用:弁護士の賃貸・不動産法律相談)
この判例では、家賃の減額は棄却されていますが、損害賠償を命じられています。しかも、この後も原告はこの賃貸物件に住み続けているはずなので、トラブルは以降も発生していると予想できます。
家賃交渉されることで、毎月の収入が減るという問題以上に、損害賠償請求を受けてしまうということで、早期解決しなければならない問題が現実味を帯びるという状況になってしまうのです。
経年劣化では火災保険がおりない
火災保険が適用できるのは「自然災害」に対する被害の場合なので、経年劣化による雨漏りの修繕には利用できません。つまり、全額オーナー負担での修繕が確定してしまうのです。
仮に、経年劣化している建物で火災保険が適用されるのは、火災が発生した場合くらいでしょう。
空室が発生する可能性
雨漏りが発生して居住者が抜けてしまった場合、確実に雨漏りが解消できないと、次の借主が入らないでしょう。基本的に、雨漏りがあっても良いという借主はいません。しかし、雨漏り原因がわからないというケースも非常に多く、対症療法的に撥水剤を塗布して終わってしまうことは少なくないのです。
その結果、確実に雨漏りが対処できるまで次の居住者募集が止まってしまうということも十分に考えられます。その間、1部屋分の収入がストップしてしまうのです。
ジャパンテックと共に賃貸物件の価値を守る—無料診断で未来を安心に
雨漏りは賃貸物件の価値を著しく損なう可能性があり、これを防ぐためには定期的な点検が不可欠です。私たちの無料診断サービスを利用することで、オーナー様はコストを気にせずに物件の健康を保つことができます。賃貸物件の長期的な価値を維持し、トラブルのない運営を目指すために、今すぐ弊社ジャパンテックの雨漏り無料診断をご利用ください。
オーナー様の負担を減らすだけでなく、テナントの満足度を高め、結果的に賃貸物件の魅力を高めることができます。実際の損害や訴訟リスクを回避し、安心して賃貸運営を続けるために、弊社の専門的なサービスを活用しましょう。問い合わせは電話またはメールでお待ちしております。賃貸物件の価値を守り、安定した収益を確保するために、積極的な対策をとることが重要です。
あなたからのご連絡をスタッフ一同、心よりお待ちしております!
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