安全に屋根に登る方法が知りたい!もし屋根に登るのであれば「これ」だけは守ってほしい
春日部市、越谷市、さいたま市を中心に
外壁塗装、屋根塗装、各種リフォーム工事をおこなっている
ジャパンテック株式会社です。
代表取締役の奈良部です!
建設業では、年間300人以上の死亡者が出ています。厚生労働省の発表では、この死亡者の47%が墜落・落下によるものだとされています。つまり、専門業者が最新の注意を払っていても、事故が発生する可能性は十分にあるということです。
それでも、屋根に登らなければならない場面に直面すれば、対処するしかありません。業者を呼んでもすぐには助けてくれる保証はないのです。今すぐ屋根に登らなければならないとなった場合、絶対に守ってほしい注意点があります。
この記事では「どうしても屋根に登らなければならない時のための安全策」についてご紹介したいと思います。
屋根に登るのはどうして危険?
年間300人の死亡例の中で、半数近くが落下や墜落による事故での死亡だということが発表されています。そして、その中でも約27%が屋根からの落下や踏み抜き事故だということがわかっているのです。
プロでさえ事故に遭う状況ですので、素人が屋根に登れば自己の発生確率はより一層高くなるということが理解できるでしょう。
高所作業に関する法令
下表に挙げたものが、労働安全衛生規則によって指示されている高所作業で注意しなければならない条文の一部です。
第一節 墜落等による危険の防止 (作業床の設置等) 第五百十八条 事業者は、高さが二メートル以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く。)で作業を行なう場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない。 2 事業者は、前項の規定により作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。 (開口部等の囲い等) 第五百十九条 事業者は、高さが二メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆(おお)い等(以下この条において「囲い等」という。) を設けなければならない。 2 事業者は、前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。 (要求性能墜落制止用器具の使用) 第五百二十条 労働者は、第五百十八条第二項及び前条第二項の場合において、要求性能墜落制止用器具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。 (要求性能墜落制止用器具等の取付設備等) 第五百二十一条 事業者は、高さが二メートル以上の箇所で作業を行う場合において、労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させるときは、要求性能墜落制止用器具等を安全に取り付けるための設備等を設けなければならない。 2 事業者は、労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させるときは、要求性能墜落制止用器具等及びその取付け設備等の異常の有無について、随時点検しなければならない。 |
(引用:厚生労働省 労働安全衛生規則 第二編 第九章 墜落、飛来崩壊等による危険の防止)
ほんの一部ですが、キーポイントは「高さ2m」です。作業箇所が高さ2mを超える場合、墜落防止用の措置を必ず施さなければならないとされているのです。高さ2m以上というのは、平屋の屋根よりも低いということを覚えておきましょう。
通常、戸建て住宅の1階部分の高さはおよそ「2.4m」ほどとされています。つまり、2階から落下した時点で十分危険だということがわかるでしょう。そして、2階の窓から身を乗り出した状態で落下すれば、地面に接触するのは多くの場合「頭」からだということも理解しておいてください。
命綱の重要性
命綱の重要性は、厚生労働省の発表している「命綱GO活動」でご説明します。
平成 28 年に滋賀県下の建設業で発生した死傷災害は 118 件であり、前年の 149 件を 31件下回りました。このうち、高所からの墜落・転落による死傷者数は40人と最も多く全体の 34%を占めています。 また、平成 24 年 11 月6日以降「墜落・転落」による死亡災害は発生していませんでし たが、平成 27 年 1 月には高さ 12 メートルから、9 月には高さ 6 メートルから、平成2 8年10月には高さ10メートルから「墜落・転落」による死亡災害が発生し、加えて、平成 28年 12 月に行った建設現場36箇所への一斉監督では、手すり、安全帯等墜落転落防止措置が講じられていなかった違反が延べ24件と最も多くありました。 さらに、近年は経験年数の少ない労働者の労働災害が多く、現場での墜落・転落災害防止 のための安全技術が適切に継承されているか懸念されているところです。 安全帯は「命綱(いのちづな)」とも呼ばれ、命をつなぐ用具であり、安全帯使用の重要 性を認識いただくとともに、高所作業のみならず、墜落・転落のおそれのある箇所での使用を徹底するため、ゼロ災・滋賀「命綱GO(いのちつなごう)活動」を展開する活動です。 |
(引用:厚生労働省 命綱GO活動 実施要項)
つまり、命綱をつけていない事故では死亡率が上がってしまうということなのです。この要項は滋賀県をメインで取り上げていますが、実際には世界中でこの活動が必要だと考えられます。
訪問業者が脚立やハシゴで屋根をチェックしているのはOK?
実際に現場調査に来る業者の多くは、屋根にハシゴをかけて状態をチェックすることが多いです。しかし、これはとても危険な行為だということを覚えておきましょう。
日常的にハシゴや脚立の扱いに慣れていて、固定方法を理解しているからこそできる方法なのです。
仮にハシゴや脚立を使って屋根に登る場合、以下の点に注意しなければなりません。
・ハシゴの角度は75度
・軒先にかける
・ケラバは横滑りするから危険
・足元を安定させる
・ハシゴに体を預けて重心を家側に寄せる
・ハシゴと雨樋を固定する
・ハシゴは60cm以上屋根よりも高くなるようにする
・2人作業が安全
これらは、ハシゴや脚立で屋根に登る際の最低限の注意事項です。
屋根に登る際の最低限の装備
本来、屋根に素人が登るのは危険です。それを十分に理解した上で屋根に登るのであれば、以下に挙げる道具を用意することをおすすめします。仮に全て用意したからといって、素人が屋根に登る行為自体が安全ではないことも理解してください。
屋根に登る際の最低限の装備①|足場
足場がなければ命綱をかける場所がありません。かといって、個人的に足場を組み上げるだけでもかなりの重労働です。そのため、足場を組んでから屋根に登るという行為は、咄嗟の場合にはできないでしょう。
屋根に登る際の最低限の装備②|ロープ
室内から、もしくは登ろうとしている反対側からロープを渡すことで、命綱をかける場所を作りましょう。もちろん、反対側はしっかりと固定しておく必要があります。また、1本では十分な距離を移動できないのと、横滑りした際にロックが効かないので、最低でも3本以上は必要です。
用意できない場合は、無理して屋根に登るのはやめておきましょう。
屋根に登る際の最低限の装備③|安全帯(フルハーネス)
現在、6.75m以上の高さでの作業は安全帯着用が義務付けられています。しかも、作業床(足場)がない場合は高さ2mの時点で安全帯が必要です。
そして、従来の胴ベルトタイプでは認められなくなっているので、確実にフルハーネスタイプが必要になりました。
屋根に登る際の最低限の装備④|安全タビ
屋根に登る際は安全タビの着用も必須です。安全タビは靴底が滑りづらく作られていて、さらに薄いため足元の変化に瞬間的に気付けるというメリットがあります。
屋根に登る際は安全タビの着用が望ましいでしょう。スニーカーやデッキシューズでは、安定した作業を行えません。
屋根の点検はプロにおまかせが吉!できる限り自分で屋根に登るのはやめましょう
はっきり言って、素人が屋根に登るということは自殺行為です。どうしても登らなければならない状況でない限り、屋根に登ろうとは思わないでください。鳶職や大工、リフォーム業者が屋根に登る前には、全員が安全講習を受けて危険性を理解した上で登っています。
その際、フルハーネスの安全帯に対する知識をつけることを「義務付けられている」のです。つまり、道具だけを持っているだけでは不十分だということを覚えておきましょう。
よほどの急ぎでない限り、自分では屋根に登らず、専門業者に依頼するようにしてください。
ジャパンテック株式会社では、屋根診断の際、高所用ハシゴや高所カメラ、場合によってはドローンを使って安全に診断を行います。診断漏れが無いように入念にチェックしつつも、しっかりと安全を担保しておりますのでご安心ください!
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